2017年12月18日月曜日

日ノ丸窯業はブラック企業 石川労働局が送検

日ノ丸窯業(株) 能登工場の違反内容
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日ノ丸窯業(株) 能登工場
石川県七尾市)は、

ベルトコンベヤーのモータープーリー部分に覆い等を設けていなかったもの”として、

石川労働局が

労働安全衛生法第20条

労働安全衛生規則第101条

に違反したとして平成
29111日に送検しています。


※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒日ノ丸窯業
【ヤフー】
日ノ丸窯業株式会社
日ノ丸窯業 能登工場

【グーグル】
日ノ丸窯業株式会社能登工場
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違反条項
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労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

労働安全衛生規則第101条
(原動機、回転軸等による危険の防止)
第百一条 事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。
2 事業者は、回転軸、歯車、プーリー、フライホイール等に附属する止め具については、埋頭型のものを使用し、又は覆を設けなければならない。
3 事業者は、ベルトの継目には、突出した止め具を使用してはならない。
4 事業者は、第一項の踏切橋には、高さが九十センチメートル以上の手すりを設けなければならない。
5 労働者は、踏切橋の設備があるときは、踏切橋を使用しなければならない。

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沖縄労働局 管内事案


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