2017年12月18日月曜日

共明製作所はブラック企業 神奈川労働局が送検

(株)共明製作所の違反内容
スポンサーリンク


(株)共明製作所
神奈川県相模原市南区)は、

労働者1名に、2か月分の定期賃金の一部約13万円を支払わなかったもの”として、

神奈川労働局が

労働基準法第24条

に違反したとして平成
291116日に送検しています。

※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
スポンサーリンク


この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒共明製作所
【ヤフー】
共明製作所 相模原
共明製作所 相模原市

【グーグル】
株式会社明製作所
共 明 製作所 求人
相模原市南区当麻2575-29
共明 意味
神奈川 県 相模原 市 南 区 当麻 2575 1


違反条項
スポンサーリンク

労働基準法第24条
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案


0 件のコメント:

コメントを投稿