2017年12月18日月曜日

北陸電気工事はブラック企業 福井労働局が送検

北陸電気工事(株)の違反内容
スポンサーリンク


北陸電気工事(株)
富山県富山市)は、

電柱の高圧の充電電路の作業を行う際、感電による危険防止措置を取らなかったもの”として、

福井労働局が

労働安全衛生法第20条

労働安全衛生規則第350条

に違反したとして平成
29118日に送検しています。

※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
スポンサーリンク


この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒北陸電気工事
【ヤフー】
北陸電気工事株式会社
北陸電気工事 年収
北陸電気工事 富山
北陸電気工事 金沢支店
北陸電気工事 ブラック
北陸電気工事 福井
北陸電気工事株価
北陸電気工事 事故
北陸電気工事 富山支店
北陸電気工事(株)

【グーグル】
北陸電気工事 事故
北陸電気工事 富山支店
北陸電気工事 求人
北陸電気工事 七尾支店
北陸電気工事 高岡支店
北陸電気工事 東京支店
北陸電気工事 金沢支店
北陸電気工事 cm
北陸電気工事 株価
北陸電気工事 年収


違反条項
スポンサーリンク
労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

労働安全衛生規則第350条
(電気工事の作業を行なう場合の作業指揮等)
第三百五十条 事業者は、第三百三十九条、第三百四十一条第一項、第三百四十二条第一項、第三百四十四条第一項又は第三百四十五条第一項の作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に対し、作業を行なう期間、作業の内容並びに取り扱う電路及びこれに近接する電路の系統について周知させ、かつ、作業の指揮者を定めて、その者に次の事項を行なわせなければならない。
一 労働者にあらかじめ作業の方法及び順序を周知させ、かつ、作業を直接指揮すること。
二 第三百四十五条第一項の作業を同項第二号の措置を講じて行なうときは、標識等の設置又は監視人の配置の状態を確認した後に作業の着手を指示すること。
三 電路を開路して作業を行なうときは、当該電路の停電の状態及び開路に用いた開閉器の施錠、通電禁止に関する所要事項の表示又は監視人の配置の状態並びに電路を開路した後における短絡接地器具の取付けの状態を確認した後に作業の着手を指示すること。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案


0 件のコメント:

コメントを投稿