2017年12月18日月曜日

なかのフォレスト本山事務所はブラック企業 高知労働局が送検

(株)なかのフォレスト本山事務所の違反内容
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(株)なかのフォレスト本山事務所
高知県長岡郡本山町)は、

車両系木材伐出機械を用いて作業を行うにあたり、あらかじめ作業計画を定めていなかったもの”として、

高知労働局が

労働安全衛生法第20条

労働安全衛生規則第151条の89

に違反したとして平成
291114日に送検しています。


※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒なかのフォレスト
【ヤフー】
なし

【グーグル】
なかのフォレスト 高知
ミツカン


違反条項
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労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

労働安全衛生規則第151条の89
(作業計画)
第百五十一条の八十九 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
一 使用する車両系木材伐出機械の種類及び能力
二 車両系木材伐出機械の運行経路
三 車両系木材伐出機械による作業の方法及び場所
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第二号及び第三号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案


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