2018年7月4日水曜日

東和開発はブラック企業、労働基準関係法令違反で送検されています


東和開発(株)が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。




違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。

違反内容

静岡労働局は、

東和開発(株)
静岡県伊東市)を

無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの

として、

労働安全衛生法第61条

労働安全衛生法施行令第20条

違反で、平成
3016日に送検しています。

※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
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厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/

この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

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違反条項
労働安全衛生法第61条
(就業制限)
第六十一条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
3 第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
4 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前三項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

労働安全衛生法施行令第20条
(就業制限に係る業務)
第二十条 法第六十一条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
一 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
二 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務
三 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
四 前号のボイラー又は第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接(自動溶接機による溶接、管(ボイラーにあつては、主蒸気管及び給水管を除く。)の周継手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く。)の業務
五 ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)又は第六条第十七号の第一種圧力容器の整備の業務
イ 胴の内径が七百五十ミリメートル以下で、かつ、その長さが千三百ミリメートル以下の蒸気ボイラー
ロ 伝熱面積が三平方メートル以下の蒸気ボイラー
ハ 伝熱面積が十四平方メートル以下の温水ボイラー
ニ 伝熱面積が三十平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が四百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・四立方メートル以下のものに限る。)
六 つり上げ荷重が五トン以上のクレーン(線テルハを除く。)の運転の業務
七 つり上げ荷重が一トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路(以下この条において「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
八 つり上げ荷重が五トン以上のデリツクの運転の業務
九 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
十 可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
十一 最大荷重(フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十二 機体重量が三トン以上の別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十三 最大荷重(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十四 最大積載量が一トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十五 作業床の高さが十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十六 制限荷重が一トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が一トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務

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ユアーズホームはブラック企業、労働基準関係法令違反で送検されています


(株)ユアーズホームが「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。



違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。


違反内容


新潟労働局は、

(株)ユアーズホーム
新潟県長岡市)を

労働者7名に、1か月間の定期賃金合計約276万円を支払わなかったもの

として、

最低賃金法第4条

違反で、平成
3017日に送検しています。

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違反条項

最低賃金法第4条
(最低賃金の効力)
第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
3 次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
一 一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
4 第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。

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小林組はブラック企業、労働基準関係法令違反で送検されています


(株)小林組が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。



違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。

違反内容

新潟労働局は、

(株)小林組
新潟県長岡市)を

河川工事において、主要機械、設備及び作業用の仮設建築物の配置に関する計画を作成していなかったもの

として、

労働安全衛生法第30条

労働安全衛生規則第638条の3

違反で、平成
3017日に送検しています。

※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
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一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

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違反条項
労働安全衛生法第30条
(特定元方事業者等の講ずべき措置)
第三十条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 作業場所を巡視すること。
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
2 特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る二以上の請負人の労働者が作業を行なうときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行なう事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として一人を指名しなければならない。一の場所において行なわれる特定事業の仕事の全部を請け負つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を二以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。
3 前項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。
4 第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第一項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第一項の規定は、適用しない。

労働安全衛生規則第638条の3
(計画の作成)
第六百三十八条の三 法第三十条第一項第五号に規定する特定元方事業者は、同号の計画の作成については、工程表等の当該仕事の工程に関する計画並びに当該作業場所における主要な機械、設備及び作業用の仮設の建設物の配置に関する計画を作成しなければならない。


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会津丸三はブラック企業、労働基準関係法令違反で送検されています


(株)会津丸三が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。



違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。


違反内容


新潟労働局は、

(株)会津丸三
福島県会津若松市)を

解体物を階下に下ろす作業場所付近に、物体落下による危険の防止措置なく労働者を立ち入らせたもの

として、

労働安全衛生法第21条

労働安全衛生規則第537条

違反で、平成
3010日に送検しています。

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ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

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違反条項
労働安全衛生法第21条
第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則第537条
(物体の落下による危険の防止)
第五百三十七条 事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。


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森工業はブラック企業、労働基準関係法令違反で送検されています


(株)森工業が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。



違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。

違反内容

東京労働局は、

(株)森工業
東京都葛飾区)を

組立図により土止め支保工を組み立てなかったもの

として、

労働安全衛生法第20条

労働安全衛生規則第370条

違反で、平成
308日に送検しています。

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ブラック企業の定義とは?

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違反条項
労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

労働安全衛生規則第370条
(組立図)
第三百七十条 事業者は、土止め支保工を組み立てるときは、あらかじめ、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。
2 前項の組立図は、矢板、くい、背板、腹おこし、切りばり等の部材の配置、寸法及び材質並びに取付けの時期及び順序が示されているものでなければならない。


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