2018年8月7日火曜日

大川食品工業はブラック企業、労働基準関係法令違反で送検されています


大川食品工業(株)が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。




違反内容


静岡労働局は、

大川食品工業(株)
静岡県沼津市)を

労働者に構造規格に定める安全装置を具備しないエレベーターを使用させたもの

として、

労働安全衛生法第20条

労働安全衛生法施行令第13条

労働安全衛生規則第27条

違反で、平成
3020日に送検しています。


※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

スポンサーリンク
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/

この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

【参考】
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

公表された事案がなぜ消えるのか?

スポンサーリンク

違反条項
労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

労働安全衛生法施行令第13条

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第十三条 法別表第二第二号の政令で定める圧力容器は、第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。
2 法別表第二第四号の政令で定める第一種圧力容器は、小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。
3 法第四十二条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器
二 研削盤、研削といし及び研削といしのおお
三 手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置
四 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器
五 活線作業用装置(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
六 活線作業用器具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
七 絶縁用防護具(対地電圧が五十ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
八 フオークリフト
九 別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
十 型わく支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート
十一 別表第八に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具
十二 つり足場用のつりチエーン及びつりわく
十三 合板足場板(アピトン又はカポールをフエノール樹脂等により接着したものに限る。)
十四 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満(スタツカー式クレーンにあつては、〇・五トン以上一トン未満)のクレーン
十五 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満の移動式クレーン
十六 つり上げ荷重が〇・五トン以上二トン未満のデリツク
十七 積載荷重が〇・二五トン以上一トン未満のエレベーター
十八 ガイドレールの高さが十メートル以上十八メートル未満の建設用リフト
十九 積載荷重が〇・二五トン以上の簡易リフト
二十 再圧室
二十一 潜水器
二十二 波高値による定格管電圧が十キロボルト以上のエツクス線装置(エツクス線又はエツクス線装置の研究又は教育のため、使用のつど組み立てるもの及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
二十三 ガンマ線照射装置(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
二十四 紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの
二十五 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第一条第三号イからヘまでに掲げるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)
二十六 第一条第五号イからニまでに掲げる容器のうち、第一種圧力容器以外のもの(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で内容積が〇・〇一立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇一以下の容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受けるものを除く。)
二十七 大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(第一条第五号イからニまでに掲げる容器、第二種圧力容器及び第七号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が〇・一立方メートルを超えるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
二十八 安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。)
二十九 チエーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)
三十 シヨベルローダー
三十一 フオークローダー
三十二 ストラドルキヤリヤー
三十三 不整地運搬車
三十四 作業床の高さが二メートル以上の高所作業車
4 法別表第二に掲げる機械等には、本邦の地域内で使用されないことが明らかな機械等を含まないものとする。
5 次の表の上欄に掲げる機械等には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。
法別表第二第三号に掲げる小型ボイラー
船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる小型ボイラー及び電気事業法の適用を受ける小型ボイラー
法別表第二第六号に掲げる防爆構造電気機械器具
船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる防爆構造電気機械器具
法別表第二第八号に掲げる防じんマスク
ろ過材又は面体を有していない防じんマスク
法別表第二第九号に掲げる防毒マスク
ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク
法別表第二第十三号に掲げる絶縁用保護具
その電圧が、直流にあつては七百五十ボルト、交流にあつては三百ボルト以下の充電電路について用いられる絶縁用保護具
法別表第二第十四号に掲げる絶縁用防具
その電圧が、直流にあつては七百五十ボルト、交流にあつては三百ボルト以下の充電電路に用いられる絶縁用防具
法別表第二第十五号に掲げる保護帽
物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのもの以外の保護帽

労働安全衛生規則第27条
(規格に適合した機械等の使用)
第二十七条 事業者は、法別表第二に掲げる機械等及び令第十三条第三項各号に掲げる機械等については、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。


北海道のブラック企業一覧

青森のブラック企業一覧

岩手のブラック企業一覧

宮城のブラック企業一覧

秋田のブラック企業一覧

山形のブラック企業一覧

福島のブラック企業一覧

茨城のブラック企業一覧

栃木のブラック企業一覧

群馬のブラック企業一覧

埼玉のブラック企業一覧

千葉のブラック企業一覧

東京のブラック企業一覧

神奈川のブラック企業一覧

新潟のブラック企業一覧

富山のブラック企業一覧

石川のブラック企業一覧

福井のブラック企業一覧

山梨のブラック企業一覧

長野のブラック企業一覧

岐阜のブラック企業一覧

静岡のブラック企業一覧

愛知のブラック企業一覧

三重のブラック企業一覧

滋賀のブラック企業一覧

京都のブラック企業一覧

大阪のブラック企業一覧

兵庫のブラック企業一覧

奈良のブラック企業一覧

和歌山のブラック企業一覧

鳥取のブラック企業一覧

島根のブラック企業一覧

岡山のブラック企業一覧

広島のブラック企業一覧

山口のブラック企業一覧

徳島のブラック企業一覧

香川のブラック企業一覧

愛媛のブラック企業一覧

高知のブラック企業一覧

福岡のブラック企業一覧

佐賀のブラック企業一覧

長崎のブラック企業一覧

熊本のブラック企業一覧

大分のブラック企業一覧

宮崎のブラック企業一覧

鹿児島のブラック企業一覧

沖縄のブラック企業一覧




見須縫製はブラック企業、労働基準関係法令違反で送検されています


見須縫製(株) が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。



違反内容


岐阜労働局は、

見須縫製(株) 
岐阜県羽島市)を

技能実習生7名に対し違法な時間外労働・休日労働を行わせ、また、労働基準監督機関に虚偽の報告を行ったもの

として、

労基法第32条

労基法第35条

労基法第101条

違反で、平成
3019日に送検しています。

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

スポンサーリンク
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/

この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

【参考】
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

公表された事案がなぜ消えるのか?

スポンサーリンク

違反条項
労基法第32条
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

労基法第35条
(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
○2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

労基法第101条
(労働基準監督官の権限)
第百一条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
○2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。


北海道のブラック企業一覧

青森のブラック企業一覧

岩手のブラック企業一覧

宮城のブラック企業一覧

秋田のブラック企業一覧

山形のブラック企業一覧

福島のブラック企業一覧

茨城のブラック企業一覧

栃木のブラック企業一覧

群馬のブラック企業一覧

埼玉のブラック企業一覧

千葉のブラック企業一覧

東京のブラック企業一覧

神奈川のブラック企業一覧

新潟のブラック企業一覧

富山のブラック企業一覧

石川のブラック企業一覧

福井のブラック企業一覧

山梨のブラック企業一覧

長野のブラック企業一覧

岐阜のブラック企業一覧

静岡のブラック企業一覧

愛知のブラック企業一覧

三重のブラック企業一覧

滋賀のブラック企業一覧

京都のブラック企業一覧

大阪のブラック企業一覧

兵庫のブラック企業一覧

奈良のブラック企業一覧

和歌山のブラック企業一覧

鳥取のブラック企業一覧

島根のブラック企業一覧

岡山のブラック企業一覧

広島のブラック企業一覧

山口のブラック企業一覧

徳島のブラック企業一覧

香川のブラック企業一覧

愛媛のブラック企業一覧

高知のブラック企業一覧

福岡のブラック企業一覧

佐賀のブラック企業一覧

長崎のブラック企業一覧

熊本のブラック企業一覧

大分のブラック企業一覧

宮崎のブラック企業一覧

鹿児島のブラック企業一覧

沖縄のブラック企業一覧




坂口縫製はブラック企業、労働基準関係法令違反で送検されています


坂口縫製が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。



違反内容

岐阜労働局は、

坂口縫製
岐阜県岐阜市)を

技能実習生9名に対し、法定労働時間を超える時間外労働を行わせ、割増賃金を支払わなかったもの

として、

労働基準法第32条

労働基準法第37条

違反で、平成
308日に送検しています。

※H30.7.11不起訴

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

スポンサーリンク
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/

この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

【参考】
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

公表された事案がなぜ消えるのか?

スポンサーリンク

違反条項
労働基準法第32条
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

労働基準法第37条
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
○2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
○3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
○4 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
○5 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。


北海道のブラック企業一覧

青森のブラック企業一覧

岩手のブラック企業一覧

宮城のブラック企業一覧

秋田のブラック企業一覧

山形のブラック企業一覧

福島のブラック企業一覧

茨城のブラック企業一覧

栃木のブラック企業一覧

群馬のブラック企業一覧

埼玉のブラック企業一覧

千葉のブラック企業一覧

東京のブラック企業一覧

神奈川のブラック企業一覧

新潟のブラック企業一覧

富山のブラック企業一覧

石川のブラック企業一覧

福井のブラック企業一覧

山梨のブラック企業一覧

長野のブラック企業一覧

岐阜のブラック企業一覧

静岡のブラック企業一覧

愛知のブラック企業一覧

三重のブラック企業一覧

滋賀のブラック企業一覧

京都のブラック企業一覧

大阪のブラック企業一覧

兵庫のブラック企業一覧

奈良のブラック企業一覧

和歌山のブラック企業一覧

鳥取のブラック企業一覧

島根のブラック企業一覧

岡山のブラック企業一覧

広島のブラック企業一覧

山口のブラック企業一覧

徳島のブラック企業一覧

香川のブラック企業一覧

愛媛のブラック企業一覧

高知のブラック企業一覧

福岡のブラック企業一覧

佐賀のブラック企業一覧

長崎のブラック企業一覧

熊本のブラック企業一覧

大分のブラック企業一覧

宮崎のブラック企業一覧

鹿児島のブラック企業一覧

沖縄のブラック企業一覧




依田歯科医院はブラック企業、労働基準関係法令違反で送検されています


依田歯科医院が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。




違反内容


長野労働局は、

依田歯科医院
長野県佐久市)を

労働者1名に、5か月間の定期賃金を所定支払日に支払わなかったもの

として、

最低賃金法第4条

違反で、平成
304日に送検しています。


※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

スポンサーリンク
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/

この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

【参考】
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

公表された事案がなぜ消えるのか?

スポンサーリンク

違反条項

最低賃金法第4条
(最低賃金の効力)
第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
3 次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
一 一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
4 第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。


北海道のブラック企業一覧

青森のブラック企業一覧

岩手のブラック企業一覧

宮城のブラック企業一覧

秋田のブラック企業一覧

山形のブラック企業一覧

福島のブラック企業一覧

茨城のブラック企業一覧

栃木のブラック企業一覧

群馬のブラック企業一覧

埼玉のブラック企業一覧

千葉のブラック企業一覧

東京のブラック企業一覧

神奈川のブラック企業一覧

新潟のブラック企業一覧

富山のブラック企業一覧

石川のブラック企業一覧

福井のブラック企業一覧

山梨のブラック企業一覧

長野のブラック企業一覧

岐阜のブラック企業一覧

静岡のブラック企業一覧

愛知のブラック企業一覧

三重のブラック企業一覧

滋賀のブラック企業一覧

京都のブラック企業一覧

大阪のブラック企業一覧

兵庫のブラック企業一覧

奈良のブラック企業一覧

和歌山のブラック企業一覧

鳥取のブラック企業一覧

島根のブラック企業一覧

岡山のブラック企業一覧

広島のブラック企業一覧

山口のブラック企業一覧

徳島のブラック企業一覧

香川のブラック企業一覧

愛媛のブラック企業一覧

高知のブラック企業一覧

福岡のブラック企業一覧

佐賀のブラック企業一覧

長崎のブラック企業一覧

熊本のブラック企業一覧

大分のブラック企業一覧

宮崎のブラック企業一覧

鹿児島のブラック企業一覧

沖縄のブラック企業一覧