2018年5月31日木曜日

岐阜のブラック企業:クレイシ工業は、労働基準関係法令違反で送検されています


クレイシ工業(株) 本社工場が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。



違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。

違反内容

岐阜労働局は、

クレイシ工業(株) 本社工場
岐阜県美濃加茂市)を

合図者を指名せずに複数の労働者でクレーン作業を行わせたもの

として、

労働安全衛生法第20条

クレーン等安全規則第25条

違反で、平成
3017日に送検しています。

※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
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厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/

この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

公表された事案がなぜ消えるのか?
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違反条項
労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

クレーン等安全規則第25条
(運転の合図)
第二十五条 事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、クレーンの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。
2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。
3 第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。


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