2018年5月27日日曜日

山口のブラック企業:山陽小野田市水道局は、労働基準関係法令違反で送検されています


山陽小野田市水道局 高天原浄水場が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。



違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。

違反内容

山口労働局は、

山陽小野田市水道局 高天原浄水場
山口県宇部市)を

沈澱池の点検巡視作業を、手すりの設置等の転落防止措置を講じることなく労働者に行わせたもの

として、

労働安全衛生法第21条

労働安全衛生規則第533条

違反で、平成
308日に送検しています。

※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
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厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/

この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

公表された事案がなぜ消えるのか?
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違反条項
労働安全衛生法第21条
第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則第533条
(煮沸そう等への転落による危険の防止)
第五百三十三条 事業者は、労働者に作業中又は通行の際に転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸そう、ホツパー、ピツト等があるときは、当該危険を防止するため、必要な箇所に高さが七十五センチメートル以上の丈夫なさく等を設けなければならない。ただし、労働者に安全帯を使用させる等転落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。


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