(株)ナッシェレカイタニは、「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています
違反内容
大阪労働局は、 (株)ナッシェレカイタニ(大阪府寝屋川市)を 「技能実習生2名に1か月間の時間外手当合計約9万円を支払わなかったもの」 として、 労働基準法第37条 違反で、平成30年10月9日に送検しています。 ※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。 |
http://www.mhlw.go.jp/
スポンサーリンク
この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
【参考】
ブラック企業の定義とは?
36協定の内容とは?
公表された事案がなぜ消えるのか?
スポンサーリンク
違反条項 労働基準法第37条
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
○2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
○3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
○4 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
○5 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
|
北海道のブラック企業一覧
青森のブラック企業一覧
岩手のブラック企業一覧
宮城のブラック企業一覧
秋田のブラック企業一覧
山形のブラック企業一覧
福島のブラック企業一覧
茨城のブラック企業一覧
栃木のブラック企業一覧
群馬のブラック企業一覧
埼玉のブラック企業一覧
千葉のブラック企業一覧
東京のブラック企業一覧
神奈川のブラック企業一覧
新潟のブラック企業一覧
富山のブラック企業一覧
石川のブラック企業一覧
福井のブラック企業一覧
山梨のブラック企業一覧
長野のブラック企業一覧
岐阜のブラック企業一覧
静岡のブラック企業一覧
愛知のブラック企業一覧
三重のブラック企業一覧
滋賀のブラック企業一覧
京都のブラック企業一覧
大阪のブラック企業一覧
兵庫のブラック企業一覧
奈良のブラック企業一覧
和歌山のブラック企業一覧
鳥取のブラック企業一覧
島根のブラック企業一覧
岡山のブラック企業一覧
広島のブラック企業一覧
山口のブラック企業一覧
徳島のブラック企業一覧
香川のブラック企業一覧
愛媛のブラック企業一覧
高知のブラック企業一覧
福岡のブラック企業一覧
佐賀のブラック企業一覧
長崎のブラック企業一覧
熊本のブラック企業一覧
大分のブラック企業一覧
宮崎のブラック企業一覧
鹿児島のブラック企業一覧
沖縄のブラック企業一覧
0 件のコメント:
コメントを投稿