2018年12月4日火曜日

三和インセクテイサイドはブラック企業。和歌山労働局に労働基準関係法令違反で送検されています。


三和インセクテイサイド(株)は、「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています


違反内容

和歌山労働局は、

三和インセクテイサイド(株)
和歌山県有田市)を

無資格の労働者に、最大荷重1トンのフォークリフトの運転をさせたもの

として、

労働安全衛生法第61条

労働安全衛生規則第41条

違反で、平成
301115日に送検しています。

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
スポンサーリンク



この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

【参考】
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

公表された事案がなぜ消えるのか?
スポンサーリンク

違反条項
労働安全衛生法第61条
(就業制限)
第六十一条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
3 第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
4 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前三項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。


労働安全衛生規則第41条
(就業制限についての資格)
第四十一条 法第六十一条第一項に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。

北海道のブラック企業一覧

青森のブラック企業一覧

岩手のブラック企業一覧

宮城のブラック企業一覧

秋田のブラック企業一覧

山形のブラック企業一覧

福島のブラック企業一覧

茨城のブラック企業一覧

栃木のブラック企業一覧

群馬のブラック企業一覧

埼玉のブラック企業一覧

千葉のブラック企業一覧

東京のブラック企業一覧

神奈川のブラック企業一覧

新潟のブラック企業一覧

富山のブラック企業一覧

石川のブラック企業一覧

福井のブラック企業一覧

山梨のブラック企業一覧

長野のブラック企業一覧

岐阜のブラック企業一覧

静岡のブラック企業一覧

愛知のブラック企業一覧

三重のブラック企業一覧

滋賀のブラック企業一覧

京都のブラック企業一覧

大阪のブラック企業一覧

兵庫のブラック企業一覧

奈良のブラック企業一覧

和歌山のブラック企業一覧

鳥取のブラック企業一覧

島根のブラック企業一覧

岡山のブラック企業一覧

広島のブラック企業一覧

山口のブラック企業一覧

徳島のブラック企業一覧

香川のブラック企業一覧

愛媛のブラック企業一覧

高知のブラック企業一覧

福岡のブラック企業一覧

佐賀のブラック企業一覧

長崎のブラック企業一覧

熊本のブラック企業一覧

大分のブラック企業一覧

宮崎のブラック企業一覧

鹿児島のブラック企業一覧

沖縄のブラック企業一覧


0 件のコメント:

コメントを投稿