2025年4月6日日曜日

[群馬県]ブラック企業リスト|両毛運輸,JKソーラーコーポレーション,山村群馬支店,興伸製作所,中国化薬,ボディリペアサービス,KSファクトリー

最新のブラック企業リスト(都道府県)
[群馬県]で労働基準法違反により公表された企業の一覧です。就職や転職を検討する際に、企業名、所在地、違反内容などを確認できます。両毛運輸(株)(群馬県前橋市),JKソーラーコーポレーション(群馬県伊勢崎市),(株)山村群馬支店(千葉県鎌ケ谷市),(株)興伸製作所(群馬県藤岡市),中国化薬(株)吉井工場(広島県呉市),(同)ボディリペアサービス(群馬県前橋市),(同)KSファクトリー(群馬県佐波郡玉村町)
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
群馬県のブラック企業

【企業・事業場名称】
両毛運輸(株)

【所在地】
群馬県前橋市

【公表日】
R7.3.14

【違反法条】
労働基準法第32条
労働基準法第108条

【事案概要】
時間外労働・休日労働に関する協定で定めた延長時間の限度時間を超えて、時間外労働を行わせ、また、時間外労働時間数を賃金台帳に記入しなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.14送検

【企業・事業場名称】
JKソーラーコーポレーション

【所在地】
群馬県伊勢崎市

【公表日】
R7.3.17

【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第164条

【事案概要】
トラクターショベルを高所作業を行う際に、作業床として使用させたもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.17送検

【企業・事業場名称】
(株)山村群馬支店

【所在地】
千葉県鎌ケ谷市

【公表日】
R7.3.18

【違反法条】
労働安全衛生法第22条
粉じん障害防止規則第27条

【事案概要】
グラインダーを用いて金属製品の研ま・ばり取り作業を行わせる際に、防じん用の呼吸用保護具を使用させていなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.18

【企業・事業場名称】
(株)興伸製作所

【所在地】
群馬県藤岡市

【公表日】
R7.3.24

【違反法条】
労働安全衛生法第22条
粉じん障害防止規則第27条

【事案概要】
グラインダーを用いて金属製品の研ま作業を行わせる際に、防じん用の呼吸用保護具を使用させていなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.21送検

【企業・事業場名称】
中国化薬(株)吉井工場

【所在地】
広島県呉市

【公表日】
R7.3.24

【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第256条

【事案概要】
発火性の物を焼却する作業を行わせていた際に、点火源となるおそれのあるものに接触させたもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.21送検

【企業・事業場名称】
(同)ボディリペアサービス

【所在地】
群馬県前橋市

【公表日】
R7.3.26

【違反法条】
最低賃金法第4条

【事案概要】
労働者1名の2か月分の定期賃金を各月の所定支払期日に支払わなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.26送検

【企業・事業場名称】
(同)KSファクトリー

【所在地】
群馬県佐波郡玉村町

【公表日】
R7.3.26

【違反法条】
最低賃金法第4条

【事案概要】
労働者2名の2か月分の定期賃金を各月の所定支払期日に支払わなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.26
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。

【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)

【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項

【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

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