2025年4月13日日曜日

【大阪府】ブラック企業リスト|ニックス,田中浚渫工業,個人事業主,個人事業主,東雲フーズ,安心,京星,共生運輸,倉角,大倉ビル,吉川製作所,江崎運送,個人事業主,吉田製作所,新三興物流,徳洲会,アイニチ,エムケイプラン

最新のブラック企業リスト(都道府県)
[大阪府]で労働基準法違反により公表された企業の一覧です。就職や転職を検討する際に、企業名、所在地、違反内容などを確認できます。(有)ニックス(大阪府東大阪市),(株)田中浚渫工業(大阪府八尾市),個人事業主(大阪府大阪市浪速区),個人事業主(大阪府東大阪市),東雲フーズ(株)(大阪府大阪市北区),(株)安心(大阪府大阪市淀川区),(株)京星(大阪府枚方市),共生運輸(株)(大阪府摂津市),(株)倉角(大阪府八尾市),大倉ビル(株)(東京都新宿区),(株)吉川製作所(大阪府松原市),江崎運送(株)(大阪市東住吉区),(株)大阪西物流(大阪府摂津市),個人事業主(大阪府大阪市住吉区),(有)吉田製作所(大阪府東大阪市),新三興物流(株)(大阪府摂津市),(医)徳洲会(大阪府大阪市北区),アイニチ(株)(大阪府大阪市東成区),エムケイプラン(有)(大阪府松原市)
労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。
ご自身でご確認・ご判断ください。
大阪府のブラック企業

【企業・事業場名称】
(有)ニックス

【所在地】
大阪府東大阪市

【公表日】
R7.3.5

【違反法条】
労基法第37条第1項

【事案概要】
法定の労働時間を延長して労働させながら、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を、所定賃金支払日に支払わなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.5送検

【企業・事業場名称】
(株)田中浚渫工業

【所在地】
大阪府八尾市

【公表日】
R7.3.11

【違反法条】
安衛法第61条第1項
安衛則第41条

【事案概要】
法令の定める技能講習その他厚生労働省令で定める資格を有していない労働者を、機体重量18.2トンのドラグ・ショベルの運転業務に就かせたもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.11送検

【企業・事業場名称】
個人事業主

【所在地】
大阪府大阪市浪速区

【公表日】
R7.3.11

【違反法条】
安衛法第31条第1項
安衛則第653条第1項

【事案概要】
労働者に高さ4.89メートルの屋根上の作業床の端で塗装作業を行わせるにあたり、墜落防止措置を講じなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.11送検

【企業・事業場名称】
個人事業主

【所在地】
大阪府東大阪市

【公表日】
R7.3.11

【違反法条】
安衛法第21条第2項
安衛則第519条第1項

【事案概要】
労働者に高さ4.89メートルの屋根上の作業床の端で塗装作業を行わせるにあたり、墜落防止措置を講じなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.11送検

【企業・事業場名称】
東雲フーズ(株)

【所在地】
大阪府大阪市北区

【公表日】
R7.3.13

【違反法条】
労基法第24条

【事案概要】
本来特定技能外国人に負担させてはならない登録支援機関に支払うべき依頼料を毎月の賃金から控除し、賃金の一部を支払わなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.13送検

【企業・事業場名称】
(株)安心

【所在地】
大阪府大阪市淀川区

【公表日】
R7.3.13

【違反法条】
労基法第20条第1項
労基法第108条

【事案概要】
労働者を予告をしないで解雇しながら平均賃金30日分以上の支払いをせず、賃金台帳に労働日数及び労働時間数を記入しなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.13送検

【企業・事業場名称】
(株)京星

【所在地】
大阪府枚方市

【公表日】
R7.3.14

【違反法条】
安衛法第20条
安衛則第101条第1項

【事案概要】
ベルトコンベヤー付近での作業を行わせるにあたり、プーリー部分に覆い等を設けなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.14送検

【企業・事業場名称】
共生運輸(株)

【所在地】
大阪府摂津市

【公表日】
R7.3.14

【違反法条】
安衛法第20条、安衛則第151の74
安衛法第21条第1項、安衛則第151の70

【事案概要】
労働者に100キログラム以上の荷を貨物自動車に積み込む作業を行わせるにあたり当該作業を指揮する者を定めず、また、労働者に保護帽を着用させなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.14送検

【企業・事業場名称】
(株)倉角

【所在地】
大阪府八尾市

【公表日】
R7.3.17

【違反法条】
安衛法第14条
安衛則第133条

【事案概要】
プレス機械を五台以上有する事業場において、労働者にプレス機械を用いて作業を行わせるにあたり、プレス機械作業主任者を選任していなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.17送検

【企業・事業場名称】
大倉ビル(株)

【所在地】
東京都新宿区

【公表日】
R7.3.19

【違反法条】
労基法第32条、
労基法40条
労基法第36条第6項

【事案概要】
労働者1名に対し、36協定の延長時間を超えて違法な時間外労働を行わせ、②1箇月あたり100時間以上の時間外労働及び休日労働を行わせ、③連続する複数の月を平均して1箇月あたり80時間を超える時間外労働及び休日労働を行わせたもの。また、労働者1名に対し、有効な36協定の締結・届出なく違法な時間外労働を行わせたもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.19送検

【企業・事業場名称】
(株)吉川製作所

【所在地】
大阪府松原市

【公表日】
R7.3.19

【違反法条】
安衛法第20条
安衛則第131条第2項、第3項

【事案概要】
プレス機械を使用して金属の曲げ作業を行わせるに際し、同プレス機械に安全装置を取り付ける等必要な措置を講じなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.19送検

【企業・事業場名称】
江崎運送(株)

【所在地】
大阪市東住吉区

【公表日】
R7.3.21

【違反法条】
安衛法第20条
エレベーター構造規格第16条

【事案概要】
労働者に厚生労働大臣が定めるエレベーター構造規格に掲げる昇降路の構造を具備しないエレベーターを使用させたもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.21送検

【企業・事業場名称】
(株)大阪西物流

【所在地】
大阪府摂津市

【公表日】
R7.3.24

【違反法条】
労基法第32条

【事案概要】
自動車運転者2名に、36協定の延長時間を超えて違法な時間外労働を行わせたもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.24送検

【企業・事業場名称】
個人事業主

【所在地】
大阪府大阪市住吉区

【公表日】
R7.3.25

【違反法条】
安衛法第21条第2項
安衛則第524条

【事案概要】
労働者に屋根補修のためスレート屋根上で作業を行わせるにあたり、スレート屋根の踏み抜きによる労働者の危険を防止するために必要な措置を講じなかったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.25送検

【企業・事業場名称】
(有)吉田製作所

【所在地】
大阪府東大阪市

【公表日】
R7.3.25

【違反法条】
安衛法第20条
安衛則第131条第2項、第3項

【事案概要】
労働者にプレス機械を使用してプレス加工作業を行わせるに当たり、法令で定める性能を有する安全装置を使用せずに労働者に作業させたもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.25送検

【企業・事業場名称】
新三興物流(株)

【所在地】
大阪府摂津市

【公表日】
R7.3.25

【違反法条】
労基法第32条

【事案概要】
労働者4名に、36協定の延長時間を超えて違法な時間外労働を行わせたもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.25送検

【企業・事業場名称】
(医)徳洲会

【所在地】
大阪府大阪市北区

【公表日】
R7.3.25

【違反法条】
労働基準法第32条
労働基準法第35条

【事案概要】
1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が複数の事業場において認められたもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.25(大阪労働局長が指導)

【企業・事業場名称】
アイニチ(株)

【所在地】
大阪府大阪市東成区

【公表日】
R7.3.26

【違反法条】
安衛法第37条
安衛令第12条
クレーン則第138条

【事案概要】
労働局長の製造許可を受けることなく、受注先工場において、積載荷重1.3トンのエレベーターの製造を共同で行ったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.26送検

【企業・事業場名称】
エムケイプラン(有)

【所在地】
大阪府松原市

【公表日】
R7.3.26

【違反法条】
安衛法第37条
安衛令第12条
クレーン則第138条

【事案概要】
労働局長の製造許可を受けることなく、受注先工場において、積載荷重1.3トンのエレベーターの製造を共同で行ったもの

【その他参考事項(送検日)】
R7.3.26送検
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。
厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。

【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。
1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)
2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)

【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項

【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。
(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。
(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。

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