2018年1月17日水曜日

「労働基準関係法令違反に係る公表事案のホームページ掲載」(機密性1文書)

【労働基準関係法令違反に係る公表事案のホームページ掲載について】

公表の基準と掲載削除の基準が書かれていますので、内容を紹介します。
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1 0 年 保 存
機 密 性 1
平成29 年3月30 日から
平成29 年3月29 日まで

基 発 0 3 3 0 第 1 1 号
平 成 2 9 年 3 月 3 0 日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
( 公 印 省 略 )

労働基準関係法令違反に係る公表事案のホームページ掲載について

平成28年12月26日に開催された第4回長時間労働削減推進本部において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省(以下「本省」 という。)及び都道府県労働局(以下「局」という。)のホームページに一定期間掲 載することが決定された。

ついては、平成28年10月1日以降に公表した事案から、下記のとおり、全国統一的に取扱うこととしたので、その実施に遺漏なきを期されたい。



1 掲載する事案 本省及び局のホームページに掲載する事案は、以下のとおりとする。

① 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(以下「送検事案」とい う。)

② 平成29年1月20日付け基発0120第1号「違法な長時間労働や過労死等が複数の 事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の 実施及び企業名の公表について」に基づき、局長が企業の経営トップに対し指導 し、その旨を公表した事案(以下「局長指導事案」という。)

2 掲載する内容 本省及び局のホームページに掲載する内容は、以下のとおりとする。

① 企業・事業場名称

② 所在地

③ 公表日

④ 違反法条項

⑤ 事案概要

⑥ その他参考事項

3 掲載時期及び掲載期間


⑴ 局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームペー ジに掲載するものとする。

⑵ 本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に 本省のホームページに掲載するものとする。

⑶ 掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来 する月末にホームページから削除するものとする。

ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる 場合

② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合

については、速やかにホームページから削除するものとする。
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沖縄労働局 管内事案


労働基準関係法令違反事案が消えるのはなぜ? 癒着・忖度しているのか?

労働基準関係法令違反事案をまとめていると、

「先月公表されていたのに消えている!」

何らかの見えない圧力があったり、役人が忖度した結果なのか・・・

なんて思ってしまいますが、

消える理由が判りました!
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厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛てて「機密性1」の文書が出されていて、それに基づいた事務処理の結果なんです。


【労働基準関係法令違反に係る公表事案のホームページ掲載について】全文(コピペ)は、最下部にリンクがあります。

(概略)
掲載する内容は
① 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案
② 平成29年1月20日付け基発0120第1号
「違法な長時間労働や過労死等が複数の 事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の 実施及び企業名の公表について」
に基づき、局長が企業の経営トップに対し指導 し、その旨を公表した事案

掲載する内容は、
① 企業・事業場名称 
② 所在地 
③ 公表日 
④ 違反法条項 
⑤ 事案概要 
⑥ その他参考事項

その下に「掲載時期及び掲載期間」とあります。

その内容は

(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載するものとする。

(2) 本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載するものとする。

(3) 掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除するものとする。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。

①②に該当するものは、削除するということで、役人が癒着しているとか、忖度しているとかいうスキャンダラスなものではないということです。

【労働基準関係法令違反に係る公表事案のホームページ掲載について】全文紹介

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沖縄労働局 管内事案


2017年12月23日土曜日

労働者の権利 36協定(さぶろくきょうてい)の内容を知りましょう

36協定とは?
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36協定とは、

時間外労働などについて労使間で取り結ぶ協定のことです。

労働基準法36条で、会社は法定労働時間、1日8時間、週40時間、を超える時間外労働及び休日勤務などを命じる場合には、労働組合などと書面による協定(36協定)を結び労働基準監督署に届け出る義務を負います。

違反した場合には、6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金。

労働時間の延長限度は、原則としては1ケ月45時間・1年間360時間ですが、この限度時間を超えて延長しなければならないような一時的・突発的な特別の事情が生じた時への対策として「特別条項」というものを付けて協定を締結することも可能です。

下に労働基準法第36条の条文を掲載しましたので、ご覧ください。

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労働基準法第36条
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
○2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
○3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
○4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。