【労働基準関係法令違反に係る公表事案のホームページ掲載について】
公表の基準と掲載削除の基準が書かれていますので、内容を紹介します。
1 0 年 保 存
機 密 性 1
平成29 年3月30 日から
平成29 年3月29 日まで
基 発 0 3 3 0 第 1 1 号
平 成 2 9 年 3 月 3 0 日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
( 公 印 省 略 )
労働基準関係法令違反に係る公表事案のホームページ掲載について
平成28年12月26日に開催された第4回長時間労働削減推進本部において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省(以下「本省」 という。)及び都道府県労働局(以下「局」という。)のホームページに一定期間掲 載することが決定された。
ついては、平成28年10月1日以降に公表した事案から、下記のとおり、全国統一的に取扱うこととしたので、その実施に遺漏なきを期されたい。
記
1 掲載する事案 本省及び局のホームページに掲載する事案は、以下のとおりとする。
① 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(以下「送検事案」とい う。)
② 平成29年1月20日付け基発0120第1号「違法な長時間労働や過労死等が複数の 事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の 実施及び企業名の公表について」に基づき、局長が企業の経営トップに対し指導 し、その旨を公表した事案(以下「局長指導事案」という。)
2 掲載する内容 本省及び局のホームページに掲載する内容は、以下のとおりとする。
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
3 掲載時期及び掲載期間
⑴ 局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームペー ジに掲載するものとする。
⑵ 本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に 本省のホームページに掲載するものとする。
⑶ 掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来 する月末にホームページから削除するものとする。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる 場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。
公表の基準と掲載削除の基準が書かれていますので、内容を紹介します。
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1 0 年 保 存
機 密 性 1
平成29 年3月30 日から
平成29 年3月29 日まで
基 発 0 3 3 0 第 1 1 号
平 成 2 9 年 3 月 3 0 日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
( 公 印 省 略 )
労働基準関係法令違反に係る公表事案のホームページ掲載について
平成28年12月26日に開催された第4回長時間労働削減推進本部において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省(以下「本省」 という。)及び都道府県労働局(以下「局」という。)のホームページに一定期間掲 載することが決定された。
ついては、平成28年10月1日以降に公表した事案から、下記のとおり、全国統一的に取扱うこととしたので、その実施に遺漏なきを期されたい。
記
1 掲載する事案 本省及び局のホームページに掲載する事案は、以下のとおりとする。
① 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(以下「送検事案」とい う。)
② 平成29年1月20日付け基発0120第1号「違法な長時間労働や過労死等が複数の 事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の 実施及び企業名の公表について」に基づき、局長が企業の経営トップに対し指導 し、その旨を公表した事案(以下「局長指導事案」という。)
2 掲載する内容 本省及び局のホームページに掲載する内容は、以下のとおりとする。
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
3 掲載時期及び掲載期間
⑴ 局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームペー ジに掲載するものとする。
⑵ 本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に 本省のホームページに掲載するものとする。
⑶ 掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来 する月末にホームページから削除するものとする。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる 場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。
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