厚生労働省が「労働基準関係法令」に違反したとして公表した【(有)加納運送】の違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。
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違反内容
(有)加納運送(和歌山県和歌山市)は、
”保護帽を着用させることなく、労働者に貨物自動車の荷台に荷積み作業を行わせたもの”
として、
大阪労働局が
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の74
に違反したとして平成29年12月26日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。
検索ワード⇒加納運送
【ヤフー】
加納運送 和歌山
【グーグル】
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。
検索ワード⇒加納運送
【ヤフー】
加納運送 和歌山
【グーグル】
加納運送 和歌山
加納物流
違反した条文は、この下にあります!
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違反条項
労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
労働安全衛生規則第151条の74
(保護帽の着用)
第百五十一条の七十四 事業者は、最大積載量が五トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
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