2018年1月17日水曜日

谷畑産業はブラック企業 大阪労働局が送検しています


厚生労働省が「労働基準関係法令」に違反したとして公表した【谷畑産業(株)】の違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。
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違反内容

谷畑産業(株)
大阪府池田市)は、

ベルトコンベヤーの運転を停止させることなく、労働者に清掃作業を行わせたもの”

として、

大阪労働局が


労働安全衛生法第20条

労働安全衛生規則第107条

に違反したとして平成
291218日に送検しています。

※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒谷畑産業
【ヤフー】
谷畑産業 事故
谷畑産業 生コン事故
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谷畑産業事故
谷畑産業株式会社
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【グーグル】
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谷畑産業 事故
池田 市 生コン
池田 市 メーカー

違反した条文は、この下にあります!
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違反条項
労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険


労働安全衛生規則第107条
(掃除等の場合の運転停止等)
第百七条 事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。

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