2018年1月17日水曜日

松栄建設はブラック企業 埼玉労働局が送検しています


厚生労働省が「労働基準関係法令」に違反したとして公表した【松栄建設(株)】の違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。
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違反内容

松栄建設(株)
埼玉県三郷市)は、

移動式クレーンで作業を行うに際し、転倒防止措置を講じなかったもの”

として、

埼玉労働局が

労働安全衛生法第20条

クレーン等安全規則第70条の5

に違反したとして平成
29128日に送検しています。

※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒松栄建設
【ヤフー】
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違反した条文は、この下にあります!
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違反条項
労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険

三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

クレーン等安全規則第70条の5
(アウトリガー等の張り出し)

第七十条の五 事業者は、アウトリガーを有する移動式クレーン又は拡幅式のクローラを有する移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該アウトリガー又はクローラを最大限に張り出さなければならない。ただし、アウトリガー又はクローラを最大限に張り出すことができない場合であつて、当該移動式クレーンに掛ける荷重が当該移動式クレーンのアウトリガー又はクローラの張り出し幅に応じた定格荷重を下回ることが確実に見込まれるときは、この限りでない。

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