2018年4月25日水曜日

ピックルスコーポレーションはブラック企業 神奈川労働局が送検しています


(株)ピックルスコーポ レーションが「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。

違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。


違反内容


神奈川労働局は、

(株)ピックルスコーポ レーション
埼玉県所沢市)を

食品加工用攪拌機の可動部分に蓋、囲い等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの

として、

労働安全衛生法第20条 

労働安全衛生規則第130条の5

違反で、平成
309日に送検しています。
※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
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厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/

この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

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違反条項
労働安全衛生法第20条 
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

労働安全衛生規則第130条の5
(粉砕機等への転落等における危険の防止)
第百三十条の五 事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において、安全帯(令第十三条第三項第二十八号の安全帯をいう。以下同じ。)を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い等を設けなければならない。
3 労働者は、第一項ただし書の場合において、安全帯その他の命綱(以下「安全帯等」という。)の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

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光和工業はブラック企業 千葉労働局が送検しています


(有)光和工業が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。

違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。

違反内容

千葉労働局は、

(有)光和工業
千葉県千葉市)を

ボール盤の回転する刃物に作業中の労 働者の手が巻き込まれるおそれがある のに手袋を使用させていたもの

として、

労働安全衛生法第20条 

労働安全衛生規則第111条

違反で、平成
3020日に送検しています。
※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
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厚生労働省ホームページ
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

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違反条項
労働安全衛生法第20条 
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

労働安全衛生規則第111条
(手袋の使用禁止)
第百十一条 事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。
2 労働者は、前項の場合において、手袋の使用を禁止されたときは、これを使用してはならない。

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北部市場運送はブラック企業 千葉労働局が送検しています


(株)北部市場運送が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。

違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。

違反内容

千葉労働局は、

(株)北部市場運送
千葉県船橋市)を

労働者13名に、36協定の締結・届出なく違法な時間外労働を行わせていたもの

として、

労働基準法第32条

違反で、平成
3020日に送検しています。
※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
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違反条項
労働基準法第32条
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

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明正建設はブラック企業 千葉労働局が送検しています


(株)明正建設が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。

違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。


違反内容


千葉労働局は、

(株)明正建設
千葉県成田市)を

地山の崩壊による危険があるのに土止め支保工を設置することなく労働者を掘削溝に立ち入らせたもの

として、

労働安全衛生法第21条 

労働安全衛生規則第534条

違反で、平成
3014日に送検しています。
※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
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違反条項
労働安全衛生法第21条 
第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則第534条
(地山の崩壊等による危険の防止)
第五百三十四条 事業者は、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
一 地山を安全なこう配とし、落下のおそれのある土石を取り除き、又は擁壁、土止め支保工等を設けること。
二 地山の崩壊又は土石の落下の原因となる雨水、地下水等を排除すること。

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大石建設はブラック企業 千葉労働局が送検しています


(株)大石建設が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。

違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。

違反内容

千葉労働局は、

(株)大石建設
千葉県八街市)を

4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出していなかったもの

として、

労働安全衛生法第100条 

労働安全衛生規則第97条

違反で、平成
3014日に送検しています。
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違反条項
労働安全衛生法第100条 
(報告等)
第百条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

労働安全衛生規則第97条
(労働者死傷病報告)
第九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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菊池襖紙工場はブラック企業 埼玉労働局が送検しています


(株)菊池襖紙工場が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。

違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。

違反内容

埼玉労働局は、

(株)菊池襖紙工場
埼玉県草加市)を

無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの

として、

労働安全衛生法第61条 

労働安全衛生法施行令第20条

違反で、平成
3019日に送検しています。
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違反条項
労働安全衛生法第61条 
(就業制限)
第六十一条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
3 第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
4 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前三項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

労働安全衛生法施行令第20条
(就業制限に係る業務)
第二十条 法第六十一条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
一 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
二 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務
三 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
四 前号のボイラー又は第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接(自動溶接機による溶接、管(ボイラーにあつては、主蒸気管及び給水管を除く。)の周継手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く。)の業務
五 ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)又は第六条第十七号の第一種圧力容器の整備の業務
イ 胴の内径が七百五十ミリメートル以下で、かつ、その長さが千三百ミリメートル以下の蒸気ボイラー
ロ 伝熱面積が三平方メートル以下の蒸気ボイラー
ハ 伝熱面積が十四平方メートル以下の温水ボイラー
ニ 伝熱面積が三十平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が四百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・四立方メートル以下のものに限る。)
六 つり上げ荷重が五トン以上のクレーン(跨こ線テルハを除く。)の運転の業務
七 つり上げ荷重が一トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路(以下この条において「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
八 つり上げ荷重が五トン以上のデリツクの運転の業務
九 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
十 可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
十一 最大荷重(フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十二 機体重量が三トン以上の別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十三 最大荷重(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十四 最大積載量が一トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十五 作業床の高さが十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十六 制限荷重が一トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が一トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務

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北王流通はブラック企業 埼玉労働局が送検しています


北王流通(株)が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。

違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。

違反内容

埼玉労働局は、

北王流通(株)
埼玉県さいたま市北区)を

労働者にフォークリフト作業を行わせるに際し、予め作業計画を作成していなかったもの

として、

労働安全衛生法第20条 

労働安全衛生規則第151条の3

違反で、平成
3015日に送検しています。
※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
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違反条項
労働安全衛生法第20条 
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等に

労働安全衛生規則第151条の3
(作業計画)
第百五十一条の三 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業(不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。以下第百五十一条の七までにおいて同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されているものでなければならない。
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。

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