2018年4月25日水曜日

明正建設はブラック企業 千葉労働局が送検しています


(株)明正建設が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。

違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。

違反内容

千葉労働局は、

(株)明正建設
千葉県成田市)を

地山の崩壊による危険があるのに土止め支保工を設置することなく労働者を掘削溝に立ち入らせたもの

として、

労働安全衛生法第21条 

労働安全衛生規則第534条

違反で、平成
3014日に送検しています。
※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
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厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/

この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

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違反条項
労働安全衛生法第21条 
第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則第534条
(地山の崩壊等による危険の防止)
第五百三十四条 事業者は、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
一 地山を安全なこう配とし、落下のおそれのある土石を取り除き、又は擁壁、土止め支保工等を設けること。
二 地山の崩壊又は土石の落下の原因となる雨水、地下水等を排除すること。

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