金幸設備工業はブラック企業 滋賀労働局が送検しています
金幸設備工業が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。
違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。
違反内容
滋賀労働局は、
金幸設備工業(京都府京都市東山区)を
「ずい道等の建設の作業を行う場合にお いて、落盤等による危険を防止するた めの措置を講じていなかったもの」
として、
金幸設備工業が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。
違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。
違反内容
滋賀労働局は、
金幸設備工業(京都府京都市東山区)を
「ずい道等の建設の作業を行う場合にお いて、落盤等による危険を防止するた めの措置を講じていなかったもの」
として、
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第384条
違反で、平成30年3月8日に送検しています。
※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
スポンサーリンク
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
スポンサーリンク
違反条項
労働安全衛生法第21条
第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
労働安全衛生規則第384条
(落盤等による危険の防止)
第三百八十四条 事業者は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、落盤又は肌落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、ずい道支保工を設け、ロツクボルトを施し、浮石を落す等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
0 件のコメント:
コメントを投稿