永井建設が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。
違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。
違反内容
京都労働局は、
永井建設(京都府与謝郡与謝野町)を
「ドラグ・ショベルをトラックの荷台か ら積卸す際、道板の固定をしていな かったもの」
として、
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第161条
違反で、平成30年3月15日に送検しています。
※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
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厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
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違反条項
労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
労働安全衛生規則第161条
(車両系建設機械の移送)
第百六十一条 事業者は、車両系建設機械を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系建設機械の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
一 積卸しは、平たんで堅固な場所において行なうこと。
二 道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。
三 盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適度な勾配を確保すること。
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