福島基礎工業(株)が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。
違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。
違反内容
宮城労働局は、
福島基礎工業(株)(福島県福島市)を
「くい打機について、巻上げ用ワイヤロープの取付状態に異常がないことを確認しないまま、使用させたもの」
として、
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第192条
違反で、平成30年3月23日に送検しています。
※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
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厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
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違反条項
労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
労働安全衛生規則第192条
(点検)
第百九十二条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンを組み立てたときは、次の事項について点検し、異常がないことを確認してからでなければ、これを使用させてはならない。
一 機体の緊結部のゆるみ及び損傷の有無
二 巻上げ用ワイヤロープ、みぞ車及び滑車装置の取付状態
三 巻上げ装置のブレーキ及び歯止め装置の機能
四 ウインチの据付状態
五 控えで頂部を安定させるくい打機又はくい抜機にあつては、控えのとり方及び固定の状態
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