2018年4月25日水曜日

神鋼環境メンテナンスはブラック企業 和歌山労働局が送検しています


神鋼環境メンテナンス (株)和歌山青岸クリーンセンター事業所が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。

違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。

違反内容

和歌山労働局は、
神鋼環境メンテナンス (株) 和歌山青岸クリーンセンター事業所和歌山県和歌山市)を

労働者に、コンベヤーの運転を停止せ ずに点検作業を行わせたもの

として、

労働安全衛生法第20条 

労働安全衛生規則第107条

違反で、平成
305日に送検しています。
※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
スポンサーリンク


厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/

この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

スポンサーリンク


違反条項
労働安全衛生法第20条 
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

労働安全衛生規則第107条
(掃除等の場合の運転停止等)
第百七条 事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。

【人気の投稿】
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

公表された事案がなぜ消えるのか?


0 件のコメント:

コメントを投稿