2018年4月26日木曜日

南栄運輸はブラック企業 鹿児島労働局が送検しています


(株)南栄運輸が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。

違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。


違反内容


鹿児島労働局は、

(株)南栄運輸
鹿児島県鹿児島市)を

貨物自動車の発着場において、労働者 が横断する通路に通路であることの表 示をしていなかったもの

として、

労働安全衛生法第23条 

労働安全衛生規則第540条

違反で、平成
3019日に送検しています。 
※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
スポンサーリンク


厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/

この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

スポンサーリンク


違反条項
労働安全衛生法第23条 
第二十三条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則第540条
(通路)
第五百四十条 事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。
2 前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。

【人気の投稿】
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

公表された事案がなぜ消えるのか?


城島高原オペレーションズはブラック企業 大分労働局が送検しています


(株)城島高原オペレーションズが「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。

違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。

違反内容

大分労働局は、

(株)城島高原オペレーションズ
大分県別府市)を

ローラーコースターの運転を停止させ ずに検査の作業を行わせたもの 

として、

労働安全衛生法第20条 

労働安全衛生規則第107条

違反で、平成
3023日に送検しています。
※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
スポンサーリンク


厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/

この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

スポンサーリンク


違反条項
労働安全衛生法第20条 
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

労働安全衛生規則第107条
(掃除等の場合の運転停止等)
第百七条 事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。

【人気の投稿】
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

公表された事案がなぜ消えるのか?


鴻池組はブラック企業 大分労働局が送検しています


(株)鴻池組が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。

違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。

違反内容

大分労働局は、

(株)鴻池組大阪府大阪市中央区)を

関係請負人が定めるドラグ・ショベル の作業計画について、法令に適合する よう必要な指導を行わなかったもの

として、

労働安全衛生法第30条 

労働安全衛生規則第638条の4

違反で、平成
3019日に送検しています。
※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
スポンサーリンク


厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/

この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

スポンサーリンク


違反条項
労働安全衛生法第30条 
(特定元方事業者等の講ずべき措置)
第三十条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 作業場所を巡視すること。
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
2 特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る二以上の請負人の労働者が作業を行なうときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行なう事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として一人を指名しなければならない。一の場所において行なわれる特定事業の仕事の全部を請け負つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を二以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。
3 前項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。
4 第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第一項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第一項の規定は、適用しない。

労働安全衛生規則第638条の4
(関係請負人の講ずべき措置についての指導)
第六百三十八条の四 法第三十条第一項第五号に規定する特定元方事業者は、同号の関係請負人の講ずべき措置についての指導については、次に定めるところによらなければならない。
一 車両系建設機械のうち令別表第七各号に掲げるもの(同表第五号に掲げるもの以外のものにあつては、機体重量が三トン以上のものに限る。)を使用する作業に関し第百五十五条第一項の規定に基づき関係請負人が定める作業計画が、法第三十条第一項第五号の計画に適合するよう指導すること。
二 つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーンを使用する作業に関しクレーン則第六十六条の二第一項の規定に基づき関係請負人が定める同項各号に掲げる事項が、法第三十条第一項第五号の計画に適合するよう指導すること。

【人気の投稿】
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

公表された事案がなぜ消えるのか?


矢西建設はブラック企業 大分労働局が送検しています


矢西建設(株)が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。

違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。

違反内容

大分労働局は、

矢西建設(株)
福岡県福岡市早良区)を

ドラグ・ショベルの作業計画を定めて いなかったもの

として、

労働安全衛生法第20条 

労働安全衛生規則第155条

違反で、平成
3019日に送検しています。 
※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
スポンサーリンク


厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/

この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

スポンサーリンク


違反条項
労働安全衛生法第20条 
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

労働安全衛生規則第155条
(作業計画)
第百五十五条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行なわなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
一 使用する車両系建設機械の種類及び能力
二 車両系建設機械の運行経路
三 車両系建設機械による作業の方法
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第二号及び第三号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

【人気の投稿】
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

公表された事案がなぜ消えるのか?


セーフティガードはブラック企業 熊本労働局が送検しています


(株)セーフティガードが「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。

違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。


違反内容


熊本労働局は、

(株)セーフティガード
熊本県熊本市)を

労働者1名に、36協定の適法な締結・ 届出なく、違法な時間外・休日労働を 行わせたもの

として、

労働基準法第32条

違反で、平成
3023日に送検しています。
※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
スポンサーリンク


厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/

この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

スポンサーリンク


違反条項
労働基準法第32条
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2 使用者

【人気の投稿】
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

公表された事案がなぜ消えるのか?


優月工業はブラック企業 熊本労働局が送検しています


(株)優月工業が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。

違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。


違反内容


熊本労働局は、

(株)優月工業
熊本県熊本市北区)を

高さ19.3mの足場上で、墜落防止措置 を講じることなく、労働者に足場の組 立作業を行わせたもの

として、

労働安全衛生法第20条 

労働安全衛生規則第564条

違反で、平成
30月20日に送検しています。
※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
スポンサーリンク


厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/

この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

スポンサーリンク


違反条項
労働安全衛生法第20条 
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

労働安全衛生規則第564条
(足場の組立て等の作業)
第五百六十四条 事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが二メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
二 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること。
四 足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあつては、墜落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講ずること。
イ 幅四十センチメートル以上の作業床を設けること。ただし、当該作業床を設けることが困難なときは、この限りでない。
ロ 安全帯を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に安全帯を使用させる措置を講ずること。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。
五 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。ただし、これらの物の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
2 労働者は、前項第四号に規定する作業を行う場合において安全帯の使用を命ぜられたときは、これを使用しなければならない。

【人気の投稿】
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

公表された事案がなぜ消えるのか?