2018年2月16日金曜日

荒川建設(株)はブラック企業 埼玉労働局が送検しています


荒川建設(株)が「労働基準関係法令」に違反したとして公表された
違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。
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違反内容
埼玉労働局は、

荒川建設(株)
埼玉県秩父市)を

労働者に移動式クレーンの定格荷重を超える荷のつり上げをさせたもの

として、

労働安全衛生法第20条 

クレーン等安全規則第69条

違反で、平成
3012日に送検しています。
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※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/

この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

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違反条項
労働安全衛生法第20条 
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

クレーン等安全規則第69条
(過負荷の制限)
第六十九条 事業者は、移動式クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

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