(株)高取造園土木が「労働基準関係法令」に違反したとして公表された
違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。
スポンサーリンク
違反内容
佐賀労働局は、
(株)高取造園土木(佐賀県鳥栖市)を
「高所作業車のバケット(作業床)上で労働者に作業を行わせるにあたり、安全帯等を使用させていなかったもの」
として、
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第194条の22
違反で、平成30年1月5日に送検しています。
スポンサーリンク | |
※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
スポンサーリンク
違反条項
http://www.mhlw.go.jp/
この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
スポンサーリンク
違反条項
労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
労働安全衛生規則第194条の22
(安全帯等の使用)
第百九十四条の二十二 事業者は、高所作業車(作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し、又は下降する構造のものを除く。)を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に安全帯等を使用させなければならない。
2 前項の労働者は、安全帯等を使用しなければならない。
【人気の投稿】 | |||
|
0 件のコメント:
コメントを投稿