2018年2月17日土曜日

B-LINEはブラック企業 東京労働局が送検しています


(株)B-LINEが「労働基準関係法令」に違反したとして公表された
違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。
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違反内容

東京労働局は、

(株)B-LINE
神奈川県横浜市磯子区)を

足場における作業を開始する前に、点検を行わなかったもの

として、

労働安全衛生法第20条

労働安全衛生規則第567条

違反で、平成3016日に送検しています。
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※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/

この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

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違反条項
労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

労働安全衛生規則第567条
(点検)
第五百六十七条 事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
一 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
二 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
三 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
四 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無
五 幅木等の取付状態及び取り外しの有無
六 脚部の沈下及び滑動の状態
七 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無
八 建地、布及び腕木の損傷の有無
九 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能
3 事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
一 当該点検の結果
二 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容


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