山中木材(有)が「労働基準関係法令」に違反したとして公表された
違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。
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違反内容
徳島労働局は、
山中木材(有)(徳島県徳島市)を
「つり上げ過重1トン以上のクレーンの 玉掛け業務に資格を有しない者を就か せたもの」
として、
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
クレーン等安全規則第221条
違反で、平成30年2月23日に送検しています。
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※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
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違反条項
http://www.mhlw.go.jp/
この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
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違反条項
労働安全衛生法第61条
(就業制限)
第六十一条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
3 第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
4 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前三項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
労働安全衛生法施行令第20条
(就業制限に係る業務)
第二十条 法第六十一条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
一 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
二 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務
三 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
四 前号のボイラー又は第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接(自動溶接機による溶接、管(ボイラーにあつては、主蒸気管及び給水管を除く。)の周継手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く。)の業務
五 ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)又は第六条第十七号の第一種圧力容器の整備の業務
イ 胴の内径が七百五十ミリメートル以下で、かつ、その長さが千三百ミリメートル以下の蒸気ボイラー
ロ 伝熱面積が三平方メートル以下の蒸気ボイラー
ハ 伝熱面積が十四平方メートル以下の温水ボイラー
ニ 伝熱面積が三十平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が四百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・四立方メートル以下のものに限る。)
六 つり上げ荷重が五トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務
七 つり上げ荷重が一トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路(以下この条において「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
八 つり上げ荷重が五トン以上のデリツクの運転の業務
九 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
十 可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
十一 最大荷重(フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十二 機体重量が三トン以上の別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十三 最大荷重(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十四 最大積載量が一トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十五 作業床の高さが十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十六 制限荷重が一トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が一トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務
クレーン等安全規則第221条
(就業制限)
第二百二十一条 事業者は、令第二十条第十六号に掲げる業務(制限荷重が一トン以上の揚貨装置の玉掛けの業務を除く。)については、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
一 玉掛け技能講習を修了した者
二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下「能開法規則」という。)別表第四の訓練科の欄に掲げる玉掛け科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者
三 その他厚生労働大臣が定める者
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