2018年3月18日日曜日

中央庭園土木はブラック企業 三重労働局が送検しています

中央庭園土木はブラック企業 三重労働局が送検しています
中央庭園土木(株)が「労働基準関係法令」に違反したとして公表された
違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。
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違反内容

三重労働局は、

中央庭園土木(株)
三重県鳥羽市)を

労働者派遣法第45条 ダンプトラックの運転位置から離れる ときに、エンジンを止める等の逸走防 止措置を講じさせなかったもの

として、

労働安全衛生法第20条 

労働安全衛生規則第151条の11

違反で、平成
3013日に送検しています。
  
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※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/

この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

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違反条項
労働安全衛生法第20条 
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

労働安全衛生規則第151条の11
(運転位置から離れる場合の措置)
第百五十一条の十一 事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
一 フオーク、シヨベル等の荷役装置を最低降下位置に置くこと。
二 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講ずること。
2 前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。


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