大西基礎工業(株)が「労働基準関係法令」に違反したとして公表された
違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。
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違反内容
北海道労働局は、
大西基礎工業(株)(北海道北広島市)を
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違反内容
北海道労働局は、
大西基礎工業(株)(北海道北広島市)を
「厚生労働大臣の定める基準に適合しない移動式クレーンを使用して、労働者 に積込み作業を行わせたもの」
として、
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第64条
違反で、平成30年2月22日に送検しています。
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※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
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違反条項
http://www.mhlw.go.jp/
この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
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違反条項
労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
クレーン等安全規則第64条
(使用の制限)
第六十四条 事業者は、移動式クレーンについては、厚生労働大臣の定める基準(移動式クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。
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