36協定とは?
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36協定とは、
時間外労働などについて労使間で取り結ぶ協定のことです。
労働基準法36条で、会社は法定労働時間、1日8時間、週40時間、を超える時間外労働及び休日勤務などを命じる場合には、労働組合などと書面による協定(36協定)を結び労働基準監督署に届け出る義務を負います。
違反した場合には、6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金。
労働時間の延長限度は、原則としては1ケ月45時間・1年間360時間ですが、この限度時間を超えて延長しなければならないような一時的・突発的な特別の事情が生じた時への対策として「特別条項」というものを付けて協定を締結することも可能です。
下に労働基準法第36条の条文を掲載しましたので、ご覧ください。
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労働基準法第36条
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
○2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
○3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
○4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
厚生労働省・全国の労働局が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)を速報的に掲載しています。不起訴となったり、改善して優良企業(ホワイト企業)になっているはずだと信じます。ご自身でご確認・ご判断ください。
2017年12月23日土曜日
2017年12月18日月曜日
タチバナ工業はブラック企業 沖縄労働局が送検
タチバナ工業(株)の違反内容
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タチバナ工業(株)(香川県高松市)は、
”休業28日以上を要する労働災害が発生 したにもかかわらず、遅滞なく労働者 死傷病報告書を提出しなかったもの”として、
沖縄労働局が
労働安全衛生法第100条
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タチバナ工業(株)(香川県高松市)は、
”休業28日以上を要する労働災害が発生 したにもかかわらず、遅滞なく労働者 死傷病報告書を提出しなかったもの”として、
沖縄労働局が
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
に違反したとして平成29年11月15日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。
検索ワード⇒タチバナ工業
【ヤフー】
タチバナ工業 株式会社
タチバナ工業 社長交代
タチバナ工業 香川
タチバナ工業 東洋建設
タチバナ工業 香川県
タチバナ工業 高松
タチバナ工業 高松市
タチバナ工業 岡山
タチバナ工業 書類送検
タチバナ工業 倉敷
【グーグル】
【グーグル】
タチバナ工業 東洋建設
タチバナ工業 岡山
タチバナ工業 労災
株式会社たちばな 善通寺
橘工業 大阪
橘工業 福山
保有 クレーン 船
浚渫船 讃岐 号
橘工業 秋田
立花工業 四日市
違反条項
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労働安全衛生法第100条
(報告等)
第百条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
労働安全衛生規則第97条
(労働者死傷病報告)
第九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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北栄建設はブラック企業 熊本労働局が送検
(株)北栄建設の違反内容
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(株)北栄建設(北海道札幌市手稲区)は、
”誘導電流による感電を防止するための検電器具による停電確認を行うことなく、労働者に作業を行わせたもの”として、
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(株)北栄建設(北海道札幌市手稲区)は、
”誘導電流による感電を防止するための検電器具による停電確認を行うことなく、労働者に作業を行わせたもの”として、
熊本労働局が
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第339条
に違反したとして平成29年11月21日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。
検索ワード⇒北栄建設
【ヤフー】
北栄建設 新潟
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。
検索ワード⇒北栄建設
【ヤフー】
北栄建設 新潟
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株式会社北栄建設 札幌
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豊栄建設
違反条項
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労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
労働安全衛生規則第339条
(停電作業を行なう場合の措置)
第三百三十九条 事業者は、電路を開路して、当該電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なうときは、当該電路を開路した後に、当該電路について、次に定める措置を講じなければならない。当該電路に近接する電路若しくはその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業又は当該電路に近接する工作物(電路の支持物を除く。以下この章において同じ。)の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業を行なう場合も同様とする。
一 開路に用いた開閉器に、作業中、施錠し、若しくは通電禁止に関する所要事項を表示し、又は監視人を置くこと。
二 開路した電路が電力ケーブル、電力コンデンサー等を有する電路で、残留電荷による危険を生ずるおそれのあるものについては、安全な方法により当該残留電荷を確実に放電させること。
三 開路した電路が高圧又は特別高圧であつたものについては、検電器具により停電を確認し、かつ、誤通電、他の電路との混触又は他の電路からの誘導による感電の危険を防止するため、短絡接地器具を用いて確実に短絡接地すること。
2 事業者は、前項の作業中又は作業を終了した場合において、開路した電路に通電しようとするときは、あらかじめ、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのないこと及び短絡接地器具を取りはずしたことを確認した後でなければ、行なつてはならない。
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