2018年11月20日火曜日

イケダプランニングはブラック企業。岐阜労働局に労働基準関係法令違反で送検されています。


イケダプランニングは、「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています


違反内容

岐阜労働局は、

イケダプランニング
岐阜県大垣市)を

技能実習生2名に対し、36協定の延長時間を超える違法な時間外・休日労働を行わせ、また、労働時間及び賃金の記録を廃棄し、保存しなかったもの

として、

労働基準法第32条

労働基準法第35条

労働基準法第109条

違反で、平成
301019日に送検しています。

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

【参考】
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

公表された事案がなぜ消えるのか?
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違反条項
労働基準法第32条
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

労働基準法第35条
(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
○2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

労働基準法第109条
(記録の保存)
第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。

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