2018年11月20日火曜日

(株)昭和ドレストワダ研究社はブラック企業。青森労働局に労働基準関係法令違反で送検されています。


(株)昭和ドレストワダ研究社は、「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています


違反内容

青森労働局は、

(株)昭和ドレストワダ研究社
青森県十和田市)を

技能実習生の労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、預金通帳及び印鑑を保管したもの

として、

労働基準法第18条

違反で、平成
301029日に送検しています。

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
スポンサーリンク



この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。

一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。

【参考】
ブラック企業の定義とは?

36協定の内容とは?

公表された事案がなぜ消えるのか?
スポンサーリンク

違反条項
労働基準法第18条
(強制貯金)
第十八条 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
○2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
○3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
○4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
○5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
○6 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
○7 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。




北海道のブラック企業一覧

青森のブラック企業一覧

岩手のブラック企業一覧

宮城のブラック企業一覧

秋田のブラック企業一覧

山形のブラック企業一覧

福島のブラック企業一覧

茨城のブラック企業一覧

栃木のブラック企業一覧

群馬のブラック企業一覧

埼玉のブラック企業一覧

千葉のブラック企業一覧

東京のブラック企業一覧

神奈川のブラック企業一覧

新潟のブラック企業一覧

富山のブラック企業一覧

石川のブラック企業一覧

福井のブラック企業一覧

山梨のブラック企業一覧

長野のブラック企業一覧

岐阜のブラック企業一覧

静岡のブラック企業一覧

愛知のブラック企業一覧

三重のブラック企業一覧

滋賀のブラック企業一覧

京都のブラック企業一覧

大阪のブラック企業一覧

兵庫のブラック企業一覧

奈良のブラック企業一覧

和歌山のブラック企業一覧

鳥取のブラック企業一覧

島根のブラック企業一覧

岡山のブラック企業一覧

広島のブラック企業一覧

山口のブラック企業一覧

徳島のブラック企業一覧

香川のブラック企業一覧

愛媛のブラック企業一覧

高知のブラック企業一覧

福岡のブラック企業一覧

佐賀のブラック企業一覧

長崎のブラック企業一覧

熊本のブラック企業一覧

大分のブラック企業一覧

宮崎のブラック企業一覧

鹿児島のブラック企業一覧

沖縄のブラック企業一覧


0 件のコメント:

コメントを投稿