(有)徳新商事は、「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています
違反内容
長崎労働局は、 (有)徳新商事(長崎県佐世保市)を 「運転中の車両系建設機械(解体用つかみ機)に接触するおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの」 として、
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
違反で、平成30年9月25日に送検しています。 ※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。 |
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
【参考】
ブラック企業の定義とは?
36協定の内容とは?
公表された事案がなぜ消えるのか?
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違反条項 労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
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労働安全衛生規則第158条
(接触の防止)
第百五十八条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りでない。
2 前項の車両系建設機械の運転者は、同項ただし書の誘導者が行なう誘導に従わなければならない。
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