鳴滝工業(有)は、「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています
違反内容
広島労働局は、 鳴滝工業(有)(広島県尾道市)を 「天井クレーンを使用して工場内の鋼板を移動する作業を行わせるに当たり、吊り上げた鋼板の下への立入禁止措置を講じていなかったもの」 として、
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第29条
違反で、平成30年11月2日に送検しています。 ※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。 |
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
【参考】
ブラック企業の定義とは?
36協定の内容とは?
公表された事案がなぜ消えるのか?
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違反条項
労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
|
クレーン等安全規則第29条(立入禁止) 第二十九条 事業者は、クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、 つり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に労働者を立ち入らせてはな らない。 一 ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 二 つりクランプ一個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 三 ワイヤロープ、つりチェーン、繊維ロープ又は繊維ベルト(以下第百十五条までにおいて「ワイヤ ロープ等」という。)を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷に設けら れた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)。 四 複数の荷が一度につり上げられている場合であつて、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等 により固定されていないとき。 五 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられている とき。 六 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。 |
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