(有)水野製材所は、「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています
違反内容
岐阜労働局は、 (有)水野製材所(岐阜県恵那市)を 「木材加工用機械作業主任者未選任」 として、
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第14条
労働安全衛生規則第129条
違反で、平成30年10月19日に送検しています。 ※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。 |
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
【参考】
ブラック企業の定義とは?
36協定の内容とは?
公表された事案がなぜ消えるのか?
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違反条項
労働安全衛生法第14条
(作業主任者)
第十四条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
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労働安全衛生法施行令第14条
(個別検定を受けるべき機械等)
第十四条 法第四十四条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
二 第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
三 小型ボイラー(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)
四 小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
(木材加工用機械作業主任者の選任)
第百二十九条 事業者は、令第六条第六号の作業については、木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木材加工用機械作業主任者を選任しなければならない。
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