(株)鴻池組が「労働基準関係法令」に違反したとして公表されています。
違反内容・評判内容・違反条項(条文)を紹介します。
違反内容
大分労働局は、
(株)鴻池組(大阪府大阪市中央区)を
「関係請負人が定めるドラグ・ショベル の作業計画について、法令に適合する よう必要な指導を行わなかったもの」
として、
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第638条の4
違反で、平成30年3月19日に送検しています。
※違反条項(下部で該当条文を紹介しています)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
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厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストを基に作成しています。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
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違反条項
労働安全衛生法第30条
(特定元方事業者等の講ずべき措置)
第三十条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
2 特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る二以上の請負人の労働者が作業を行なうときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行なう事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として一人を指名しなければならない。一の場所において行なわれる特定事業の仕事の全部を請け負つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を二以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。
3 前項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。
4 第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第一項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第一項の規定は、適用しない。
労働安全衛生規則第638条の4
(関係請負人の講ずべき措置についての指導)
第六百三十八条の四 法第三十条第一項第五号に規定する特定元方事業者は、同号の関係請負人の講ずべき措置についての指導については、次に定めるところによらなければならない。
一 車両系建設機械のうち令別表第七各号に掲げるもの(同表第五号に掲げるもの以外のものにあつては、機体重量が三トン以上のものに限る。)を使用する作業に関し第百五十五条第一項の規定に基づき関係請負人が定める作業計画が、法第三十条第一項第五号の計画に適合するよう指導すること。
二 つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーンを使用する作業に関しクレーン則第六十六条の二第一項の規定に基づき関係請負人が定める同項各号に掲げる事項が、法第三十条第一項第五号の計画に適合するよう指導すること。