★★の違反内容
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川内産業(株)(佐賀県伊万里市)は、
”高さ3.75mの足場において手すり等を 設けることなく、下請負人の労働者に 作業を行わせたもの”として、
佐賀労働局が
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第655条
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川内産業(株)(佐賀県伊万里市)は、
”高さ3.75mの足場において手すり等を 設けることなく、下請負人の労働者に 作業を行わせたもの”として、
佐賀労働局が
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第655条
に違反したとして平成29年10月27日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。
検索ワード⇒川内産業
【ヤフー】
川内産業 伊万里
川内産業 有田
川内産業株式会社
川内産業 佐賀
【グーグル】
川内産業 土地
河内産業
伊万里 土地
違反条項
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労働安全衛生法第31条
(注文者の講ずべき措置)
第三十一条 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第三十一条の四において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。
労働安全衛生規則第655条
(足場についての措置)
第六百五十五条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。
一 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示すること。
二 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。
イ 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
ロ 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
ハ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
ニ 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無
ホ 幅木等の取付状態及び取り外しの有無
ヘ 脚部の沈下及び滑動の状態
ト 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付けの状態
チ 建地、布及び腕木の損傷の有無
リ 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能
三 前二号に定めるもののほか、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第十章第二節(第五百五十九条から第五百六十一条まで、第五百六十二条第二項、第五百六十三条、第五百六十九条から第五百七十二条まで及び第五百七十四条に限る。)に規定する足場の基準に適合するものとすること。
2 注文者は、前項第二号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
一 当該点検の結果
二 前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
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