2017年11月22日水曜日

宮崎髙砂工業はブラック企業 宮崎労働局が送検

宮崎髙砂工業(株)の違反内容
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宮崎髙砂工業(株)
宮崎県都城市)は、

屋根の補修作業を行う際に、使用する 移動はしごについて転位を防止するた めに必要な措置を講じなかったものとして、

宮崎労働局が

労働安全衛生法第20条 


労働安全衛生規則第527条

に違反したとして平成
29103日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒宮崎髙砂工業
【ヤフー】
なし

【グーグル】
仙臺真理
新燃レンガ
高砂レンガ
宮崎高砂工業 レンガ
新燃岳レンガ
一 ツ 葉 の 家
火山灰 レンガ
ルネッサンス レンガ


違反条項
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労働安全衛生法第20条 
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険

三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

労働安全衛生規則第527条
(移動はしご)
第五百二十七条 事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
一 丈夫な構造とすること。
二 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。
三 幅は、三十センチメートル以上とすること。

四 すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案



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