(株)昭大建設の違反内容
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(株)昭大建設(長崎県対馬市)は、
”幅が30㎝以上の歩み板を設け、防網を 張る等の措置を講じずにビニール屋根 の上で作業させたもの”として、
長崎労働局が
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
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(株)昭大建設(長崎県対馬市)は、
”幅が30㎝以上の歩み板を設け、防網を 張る等の措置を講じずにビニール屋根 の上で作業させたもの”として、
長崎労働局が
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
に違反したとして平成29年3月15日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。
検索ワード⇒昭大建設
【ヤフー】
昭大建設 対馬
昭大建設 書類送検
昭大建設 事故
【グーグル】
なし
違反条項
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労働安全衛生法第21条
第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
労働安全衛生規則第524条
(スレート等の屋根上の危険の防止)
第五百二十四条 事業者は、スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行なう場合において、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が三十センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
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