(株)続木鉄工所の違反内容
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(株)続木鉄工所(愛媛県新居浜市)は、
”吊りクランプの用途に応じた玉掛け作業を行わせていなかったもの ”として、
愛媛労働局が
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第219条の2
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(株)続木鉄工所(愛媛県新居浜市)は、
”吊りクランプの用途に応じた玉掛け作業を行わせていなかったもの ”として、
愛媛労働局が
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第219条の2
に違反したとして平成28年12月15日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。
検索ワード⇒続木鉄工所
【ヤフー】
続木鉄工所 新居浜
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続木鉄工所 事故
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違反条項
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労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
クレーン等安全規則第219条の2
(使用範囲の制限)
第二百十九条の二 事業者は、磁力若しくは陰圧により吸着させる玉掛用具、チェーンブロック又はチェーンレバーホイスト(以下この項において「玉掛用具」という。)を用いて玉掛けの作業を行うときは、当該玉掛用具について定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。
2 事業者は、つりクランプを用いて玉掛けの作業を行うときは、当該つりクランプの用途に応じて玉掛けの作業を行うとともに、当該つりクランプについて定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。
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