2017年11月22日水曜日

東洋コンクリートはブラック企業 沖縄労働局が送検

東洋コンクリート(株)の違反内容
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東洋コンクリート(株)
沖縄県中頭郡西原町)は、

掘削用のドラグ・ショベルを主たる用 途以外の用途に使用させていたもの として、

沖縄労働局が

労働安全衛生法第20条 


労働安全衛生規則第164条

に違反したとして平成
2923日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒東洋コンクリート
【ヤフー】
東洋コンクリート工業
東洋コンクリート 沖縄
東洋コンクリート 茨城
東洋コンクリート工業株式会社
東洋コンクリート株式会社
東洋コンクリート 千歳
東洋コンクリート 北海道
東洋コンクリート 由仁
東洋コンクリート 株式会社
東洋コンクリート 函館

【グーグル】
東洋コンクリート工業
東洋コンクリート株式会社 沖縄
東洋コンクリート工業(株)
東洋コンクリート 北海道
東洋コンクリート株式会社 北海道
東洋 コンクリート ブロック
東洋コンクリート 千歳
東洋 コンクリート 米 里
豊洋コンクリート
茨城県コンクリート二次製品


違反条項
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労働安全衛生法第20条 
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険

三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

労働安全衛生規則第164条
(主たる用途以外の使用の制限)
第百六十四条 事業者は、車両系建設機械を、パワー・ショベルによる荷のつり上げ、クラムシェルによる労働者の昇降等当該車両系建設機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。
2 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しない。
一 荷のつり上げの作業を行う場合であつて、次のいずれにも該当するとき。
イ 作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要なとき。
ロ アーム、バケット等の作業装置に次のいずれにも該当するフック、シャックル等の金具その他のつり上げ用の器具を取り付けて使用するとき。
(1) 負荷させる荷重に応じた十分な強度を有するものであること。
(2) 外れ止め装置が使用されていること等により当該器具からつり上げた荷が落下するおそれのないものであること。
(3) 作業装置から外れるおそれのないものであること。
二 荷のつり上げの作業以外の作業を行う場合であつて、労働者に危険を及ぼすおそれのないとき。
3 事業者は、前項第一号イ及びロに該当する荷のつり上げの作業を行う場合には、労働者とつり上げた荷との接触、つり上げた荷の落下又は車両系建設機械の転倒若しくは転落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
一 荷のつり上げの作業について一定の合図を定めるとともに、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせること。
二 平たんな場所で作業を行うこと。
三 つり上げた荷との接触又はつり上げた荷の落下により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせないこと。
四 当該車両系建設機械の構造及び材料に応じて定められた負荷させることができる最大の荷重を超える荷重を掛けて作業を行わないこと。
五 ワイヤロープを玉掛用具として使用する場合にあつては、次のいずれにも該当するワイヤロープを使用すること。
イ 安全係数(クレーン則第二百十三条第二項に規定する安全係数をいう。)の値が六以上のものであること。
ロ ワイヤロープ一よりの間において素線(フィラ線を除く。)のうち切断しているものが十パーセント未満のものであること。
ハ 直径の減少が公称径の七パーセント以下のものであること。
ニ キンクしていないものであること。
ホ 著しい形崩れ及び腐食がないものであること。
六 つりチェーンを玉掛用具として使用する場合にあつては、次のいずれにも該当するつりチェーンを使用すること。
イ 安全係数(クレーン則第二百十三条の二第二項に規定する安全係数をいう。)の値が、次の(1)又は(2)に掲げるつりチェーンの区分に応じ、当該(1)又は(2)に掲げる値以上のものであること。
(1) 次のいずれにも該当するつりチェーン 四
(i) 切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・五パーセント以下のものであること。
(ii) その引張強さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。
引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)
伸び(単位 パーセント)
四百以上六百三十未満
二十
六百三十以上千未満
十七
千以上
十五
(2) (1)に該当しないつりチェーン 五
ロ 伸びが、当該つりチェーンが製造されたときの長さの五パーセント以下のものであること。
ハ リンクの断面の直径の減少が、当該つりチェーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセント以下のものであること。
ニ き裂がないものであること。

七 ワイヤロープ及びつりチェーン以外のものを玉掛用具として使用する場合にあつては、著しい損傷及び腐食がないものを使用すること。

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沖縄労働局 管内事案



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