(有)イワタフードの違反内容
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(有)イワタフード(熊本県宇城市)は、
”食品加工用機械の投入口に、転落防止用の蓋等を設けていなかったもの”として、
熊本労働局が
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第130条の5
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(有)イワタフード(熊本県宇城市)は、
”食品加工用機械の投入口に、転落防止用の蓋等を設けていなかったもの”として、
熊本労働局が
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第130条の5
に違反したとして平成29年8月4日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。
検索ワード⇒イワタフード
【ヤフー】
なし
【グーグル】
なし
違反条項
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労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
労働安全衛生規則第130条の5
(粉砕機等への転落等における危険の防止)
第百三十条の五 事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において、安全帯(令第十三条第三項第二十八号の安全帯をいう。以下同じ。)を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い等を設けなければならない。
3 労働者は、第一項ただし書の場合において、安全帯その他の命綱(以下「安全帯等」という。)の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
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