長組の違反内容
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長組(鹿児島県奄美市)は、
”安全帯を使用させることなく、労働者 に高さ約6.3mの法面でロープ高所作 業を行わせたもの”として、
鹿児島労働局が
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第539条の7
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長組(鹿児島県奄美市)は、
”安全帯を使用させることなく、労働者 に高さ約6.3mの法面でロープ高所作 業を行わせたもの”として、
鹿児島労働局が
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第539条の7
に違反したとして平成29年6月16日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。
検索ワード⇒長組
【ヤフー】
長組 北海道
長組 藤岡市
【グーグル】
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違反条項
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労働安全衛生法第21条
第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
労働安全衛生規則第539条の7
(安全帯の使用)
第五百三十九条の七 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、当該作業を行う労働者に安全帯を使用させなければならない。
2 前項の安全帯は、ライフラインに取り付けなければならない。
3 労働者は、第一項の場合において、安全帯の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
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