(株)創栄建設の違反内容
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(株)創栄建設(長崎県壱岐市)は、
”非常の場合に直ちにコンベヤーの運転 を停止することができる装置を備えて いなかったもの”として、
長崎労働局が
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の78
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(株)創栄建設(長崎県壱岐市)は、
”非常の場合に直ちにコンベヤーの運転 を停止することができる装置を備えて いなかったもの”として、
長崎労働局が
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の78
に違反したとして平成29年3月17日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。
検索ワード⇒創栄建設
【ヤフー】
創栄建設株式会社
創栄建設 京都
創栄建設 壱岐
創栄建設工業
創栄建設 新潟
創栄建設工業株式会社
創栄建設 多摩市
【グーグル】
創栄建設 江戸川区
創栄建設株式会社
創栄建設株式会社 横浜
創栄建設 株式会社 神奈川
株式会社創栄 新潟
創栄グループ
株式会社創栄 不動産
新明建設
違反条項
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労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
労働安全衛生規則第151条の78
(非常停止装置)
第百五十一条の七十八 事業者は、コンベヤーについては、労働者の身体の一部が巻き込まれる等労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、非常の場合に直ちにコンベヤーの運転を停止することができる装置(第百五十一条の八十二において「非常停止装置」という。)を備えなければならない。
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