(有)多賀林業の違反内容
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(有)多賀林業(宮崎県西臼杵郡日之影町)は、
”林業架線作業を行うときに、原木等を集材している場所の下方に労働者を立ち入らせたもの”として、
宮崎労働局が
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の142
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(有)多賀林業(宮崎県西臼杵郡日之影町)は、
”林業架線作業を行うときに、原木等を集材している場所の下方に労働者を立ち入らせたもの”として、
宮崎労働局が
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の142
に違反したとして平成29年8月3日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。
検索ワード⇒多賀林業
【ヤフー】
なし
【グーグル】
なし
違反条項
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労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
労働安全衛生規則第151条の142
(立入禁止)
第百五十一条の百四十二 事業者は、林業架線作業を行うときは、次の箇所に労働者を立ち入らせてはならない。
一 主索の下で、原木等が落下し、又は降下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ
二 原木等を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ
三 作業索の内角側で、索又はガイドブロツク等が反発し、又は飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ
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