日照港運(株)の違反内容
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日照港運(株)(大分県大分市)は、
”バキューム車荷台のハッチを閉じる作 業について、合図を定めず、合図をす る者の指名もしていなかったもの”として、
大分労働局が
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第104条
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日照港運(株)(大分県大分市)は、
”バキューム車荷台のハッチを閉じる作 業について、合図を定めず、合図をす る者の指名もしていなかったもの”として、
大分労働局が
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第104条
に違反したとして平成29年2月20日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。
検索ワード⇒日照港運
【ヤフー】
日照港運株式会社
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パンパシフィックカッパー 岡山
違反条項
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労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
労働安全衛生規則第104条
(運転開始の合図)
第百四条 事業者は、機械の運転を開始する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係労働者に対し合図を行なわせなければならない。
2 労働者は、前項の合図に従わなければならない。
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