2017年11月22日水曜日

大島造船所はブラック企業 長崎労働局が送検

(株)大島造船所の違反内容
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(株)大島造船所
長崎県西海市)は、

鉄骨の落下による危険回避のため、防 網の設備を設け、立入区域を設定する 等の措置を講じなかったものとして、

長崎労働局が

労働安全衛生法第21条 


労働安全衛生規則第537条

に違反したとして平成
2929日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


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違反条項
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労働安全衛生法第21条 
第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則第537条
(物体の落下による危険の防止)

第五百三十七条 事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案



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