2017年11月22日水曜日

柴田建設はブラック企業 大分労働局が送検

柴田建設(株)の違反内容
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柴田建設(株)
大分県大分市)は、

車両系建設機械を1か月以上使用せ ず、再び使用を開始した日に自主検査 を実施しなかったものとして、

大分労働局が

労働安全衛生法第45条 


労働安全衛生規則第168条

に違反したとして平成
2920日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)

※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。


評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。


検索ワード⇒柴田建設
【ヤフー】
柴田建設工業
柴田建設 大分
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柴田建設 岡崎市

【グーグル】
柴田建設株式会社 大分
新発田建設


違反条項
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労働安全衛生法第45条
 (定期自主検査)
第四十五条 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
2 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。

労働安全衛生規則第168条
第百六十八条 事業者は、車両系建設機械については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 ブレーキ、クラツチ、操作装置及び作業装置の異常の有無
二 ワイヤロープ及びチエーンの損傷の有無
三 バケツト、ジツパー等の損傷の有無
四 第百七十一条の四の特定解体用機械にあつては、逆止め弁、警報装置等の異常の有無

2 事業者は、前項ただし書の車両系建設機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

・・・・・・・・・・・・・

沖縄労働局 管内事案



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