カマダ開発(株)の違反内容
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カマダ開発(株)(鹿児島県鹿児島市)は、
”車両系木材伐出機械を用いて立木の伐 倒を行った際、主たる用途以外の用途 に使用したもの”として、
鹿児島労働局が
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の103
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カマダ開発(株)(鹿児島県鹿児島市)は、
”車両系木材伐出機械を用いて立木の伐 倒を行った際、主たる用途以外の用途 に使用したもの”として、
鹿児島労働局が
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の103
に違反したとして平成29年6月19日に送検しています。
※違反条項(下部に該当条文があります)
※送検後、不起訴・起訴猶予となっている場合もありますので、最新の情報を確認してください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
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この情報は、厚生労働省労働基準局監督課が労働基準関係法令違反の疑いで送検された国内企業をまとめたリストによるものです。
一般的に、「ブラック企業リスト」として注目されており、企業のコンプライアンスに対する姿勢を知るための指標として利用されています。
評判内容
この事業体の評判を調べてみると次の通りとなっている。
※社名だけで調べていますので、当該社と関係の無い場合もあります。
検索ワード⇒カマダ開発
【ヤフー】
カマダ開発株式会社
【グーグル】
なし
違反条項
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労働安全衛生法第20条
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
労働安全衛生規則第151条の103
(主たる用途以外の使用の制限)
第百五十一条の百三 事業者は、車両系木材伐出機械を、木材グラツプルによるワイヤロープを介した原木等のつり上げ等当該車両系木材伐出機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。
2 前項の規定は、ウインチ及びガイドブロツクを用いて運転者以外の方向にかかり木を引き倒すことによりかかり木を処理する場合等、労働者に危険を及ぼすおそれのない場合には、適用しない。
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